Anti Harassment ハラスメント防止

職場のパワーハラスメントが社会問題となっています。2020年6月より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、中小事業主においては、2022年4月よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました。

パワーハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に傷つけ、人権を侵害する許されない行為です。

タナカは、職場からあらゆるハラスメントをなくすべく対策に取り組んでいます。

ハラスメント防止宣言

職場におけるハラスメントは、人としての尊厳を不当に傷つけ、心身の健康を脅かすなど社会的に許されない行為で、働く従業員が能力を十分発揮することを妨げるとともに、職場の秩序や業務の遂行を阻害し、地域社会やお客さまからの評価、信頼の失墜という重大な問題にも繋がります。

当社は、ハラスメントのない健全な職場環境を確保することを社会的な責任と考え、働く全ての従業員がお互いを信頼し、安心して働ける風通しの良い職場づくりを推進するため、次のとおり行動することを宣言します。

対策内容
対策1

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産や育児・介護休業等に関するハラスメント、相手の人格や尊厳を侵害し精神的・身体的な苦痛を与える行為など、あらゆるハラスメント行為を許しません。

対策2

この宣言は、当社従業員に対してのみならず、お客さまや取引先の社員の方々等、当社に関係する全ての方々を対象とします。また、勤務場所、就業時間内に限らず、あらゆる場所、時間での行為を対象とします。

対策3

全従業員に対し、教育・研修などを通じてハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない職場風土づくりをします。また、管理職には、職場におけるハラスメントの事実を認知したときは、これを黙認せず、迅速かつ適切にその解決のための措置を講じさせます。

対策4

ハラスメントに関する相談に対応するため、各営業所及び本社に相談窓口を設置しています。相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者のプライバシーに配慮したうえで労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じます。

対策5

また、相談者はもちろんのこと、事実関係の確認における協力者に対しても不利益な取扱いは行いません。ハラスメント行為者に対しては、就業規則に基づく懲戒などを含め厳正に対処します。また、再発防止対策を講じるなど適切に対処します。